クロスバー直撃の渡邊センスさんが写真週刊誌フライデー発行元の講談社に名誉毀損などを訴えた訴訟で、東京地裁は2025年11月25日、講談社に220万円の支払いを命じた。訴えのきっかけは松本人志さんをめぐる一連の報道に関連したフライデーの記事。渡邊さんは判決後に「完勝です」と喜びを語った。

問題となったのは、フライデーが2024年1月から4月にかけて雑誌とデジタル版で報じた記事だ。松本人志さんとの酒席に渡邊さんが女性を誘ったとする内容で、記事内では渡邊さんが女性に対し「そういうことはデキるんやんな?」と念入りに確認したなどと報じられていた。渡邊さん側は「女性を上納する卑劣な人物であるとの印象を与える記事だ」として、講談社とフライデーの編集長を相手に1100万円の損害賠償と謝罪文および訂正記事の掲載を求めて提訴した。

東京地裁(葛西功洋裁判長)は、記事について「記事の重要部分は真実と認めるに足りない」と指摘。フライデーが裏付けとなる客観的証拠がないことを認識していたのに、取材者の供述のみに依拠して記事を執筆したと批判した。さらに渡邊さんが反論の動画を公開した後も本人に取材をせず、同じ内容の記事をサイト上で再び配信したと認定。一連の記事によって渡邊さんの芸能活動が大きな打撃を受けたと認め、講談社などに計220万円の賠償を命じた。

判決に対しフライデー編集部は「判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討します」とコメントしていたが、双方が12月9日の期限までに控訴せず、判決は確定した。渡邊さんは「完全決着‼ 完全勝利‼」とXに投稿し、「書いたもん勝ちには納得いかない。失ったものは大きく、週刊誌には反省してほしい」と語った。講談社側は控訴しなかった理由について「総合的な判断によるものです」とコメントした。

判決について、元裁判官の岡口基一氏は「和解的判決」との見解を示した。講談社側は「女性への取材に基づいたもの」と反論し、「記事には公益性や公共性もあり、真実だと信じる相当の理由があった」と主張していたが、裁判所はその主張を認めなかった。一連の報道でテレビ番組出演の機会を一気に奪われるなど、渡邊さんの芸能活動への打撃が判決で認定された点も注目された。